任意後見制度

1 任意後見制度とは(本人の頭がしっかりしているときの制度)

 本人の頭がしっかりしているときに、信頼できる人を代理人にして、どんな事務を委任するのかを決め公正証書により契約をしておき、本人の判断能力が不十分となってきたときに、先に決めていた信頼できる代理人(任意後見人)を家庭裁判所に申し立てして、家庭裁判所が任意後見人を監督人を決定した時からスタートする制度です。
 生命保険や医療保険等もも元気なうちなら加入ができるように、任意後見制度も頭がしっかりしているときに契約が出来る国の制度です。

2 成年後見制度とは(判断能力が落ちてからの制度)
 
 法定後見制度とは、認知症、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を支援する制度です。
 本人が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分自身でこれらのことをするのが難しい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であっても、よくわからずに高額な商品の購入契約を結んでしまい、悪徳商法の被害者になることもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です

 法定後見制度には、次の3の類型がある

 A後見 判断能力が全くない方(自分の財産管理や処分することが出来ない)
 B保佐 判断能力が著しく不十分な方(自分の財産管理をするには、常に援助が必要)
 C補助 判断能力が不十分な方(自分の財産管理をするには、援助が必要な時がある)

3 任意後見には三種類ある

  ① 将来型  ②移行型  ③即効型   →当事務所は①か②をお勧めしています

① 将来型
  将来、本人の判断能力が不十分となったときに任意後見契約を発効させるものです。
② 移行型 →当事務所がお薦めしています→移行型任意後見契約書-文例)
  本人の判断能力が十分な間は任意代理契約(又は「見守り契約」)とし、判断能力
 が落ちた場合に任意代理契約を終了させ任意後見契約を発効させるものです。
  将来型も移行型も、任意後見受任者には、家族など信頼出来る人を頼む。
  しかし、家族がいない、いても子供は都会等にいて頼める人がいない場合は、弁護
 士・行政書士等プロにサポートを依頼する人も増えている。
  今、頭はしっかりしていても、将来家族や親戚などに見守りを頼める人がいない時に プロ(弁護士、行政書士等)に見守りを依頼する。万が一に痴呆症等になった時に、見 守りから任意後見人に移行する契約で将来への不安に備える移行型契約
  →当事務所がお薦めしています移行型任意後見契約書- 文例
③ 即効型(当事務所では原則扱っていません)
  任意後見契約を締結したあと、すぐに任意後見監督人選任申立てをして任意後見契
 約を発効させるタイプの契約である。早期に発効させたい場合には利用される。
  しかし、判断能力が不十分であるから任意後見を発効させるのだから、任意後見契
 約を締結したときに契約内容を理解する十分な能力があったのかどうかが問題となる
 こともある。

4 任意後見人と仕事内容
 ① 任意後見受任者
   成人であれば、誰でも任意後見受任者にすることができますが、財産の管理や介
  護・生活面の手 配を任せられる信頼できる人が望ましい。
   近くにいて信頼出来る家族等身内の者が望ましいが、子供が遠方にいたりする場
  合、近くの信頼出来る親戚や友人でも構いません。独居老人等でそうした依頼を出
  来る人が近くにいない場合、弁護士・司法書士・政書士等の専門家にも後見人にな
  ってもらうこともできる。          

 ② 任意後見人の仕事内容(代理行為)
  a 本人の財産の管理
   ・不動産や金融機関等預貯取引の管理
   ・年金の管理
   ・生活費の送金や税金・公共料金の等定期的支払い
  ※毎月銀行からの払い出し金額を20万円までにするとか不動産の処分は含まない
   等代理権を制限する契約も可能です

  b  介護や生活面の手配
   ・要介護認定の申請等に関する諸手続
   ・介護サービス提供機関との利用供契約
   ・医療契約の締結、入院の手続き、入院費用の支払い
    ・生活費を届けたり送金したりする行為
   ・老人ホームへ入居する場合の体験入居や入居契約を締結する行為       

5 任意後見契約の手続きと手数料
 ① 任意後見契約の必要書類等
   a 本人について
    印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票(いずれも3ヶ月以内の発行)、実印
    その他の書類として本人名義の土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合もある 
   b 任意後見受任者について
   印鑑登録証明書(又は運転免許証・パスポート等の公的証明書)、住民票(いず
   れも3ヶ月以内の発行)と実印
 ② 手数料-公証役場等(標準で25,000円前後)
  a 公証役場への手数料 11,000円
  b 用紙代(標準)    8,000円
  c 法務局に収める印紙代 4,000円
  d 登記嘱託料      1,400円
  e 書留郵便料       540円

なお、任意後見契約と併せて、通常の(移行型)委任契約も締結する場合には、別契約となり、さらに上記aとbが加算されます。

   →当事務所はお薦めしています。(移行型契の標準で44,000円前後)。

また、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えます。