遺言書作成、相続相談

遺言【いごん】と【ゆいごん】の違いは

 遺言には2つの読み方がありますが、多くの法律家は【いごん】と発音します。
 言葉の意味はどちらも同じですが、【いごん】には、なんとなく法律オンリーで物事を考えて契約を行使するという冷たさを感じます。遺書に法的拘束力を付けたものが遺言だという法律家が多いようです。

 私は、【いごん】でなく【ゆいごん】と発音するようにしています。

 一般の人が遺言をしたいと思う時には、「物(財産等)」以外に「心(人の想い)」を伝えたいと思うものですが、法律的には、「物」と「身分に関する事項(認知、後見人指定)」に関してのみ法的効力があるとされています
 「心」に関する遺言部分は、法的拘束力はありません。
私は、「心」の想いが伝わる【遺言作り】のお手伝いをしたいと思います。心、想い、願い、理念の遺志を伝える【遺書作り】のお手伝いをしたいと思います。

生きていても有効な遺言書がある

 遺言書には、生存中でもその契約書が有効となる場合がありますが、ご存知ですか。
 それは、「任意後見契約書」、「尊厳死宣言公正証書」です。
 本人が、自分の意志を表明出来ない状態(痴呆症、植物人間)になったときに、本人の頭がしっかりしている時の、本人の願いを実行する契約です

遺言書作成を特にお勧めしたい方-相続が争族とならないために

☆子供がいなく、相続人は妻と自分の兄弟姉妹の方
 配偶者と義理の両親、義理の兄弟姉妹との話し合いが円満に進まない場合がある

☆配偶者や老後の面倒を見てくれている子に配分を多くしたい。
 死後、兄弟同士で揉めないように意思表示をしておく
 
☆相続人以外の人に財産を贈りたい方
 死亡した息子の嫁、看護をしてくれた人、内縁の妻や婚姻外の子供などへの遺贈。

☆事業や農業を営んでいる方
 相続によって事業用資産が分散すると、事業を継続することができません。

☆財産を公共の役に立てたい方
 社会貢献のため、公共団体や医療法人・母校の学校法人などに寄付をしたい。

☆再婚をしている方
 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合。

☆相続人の人数・遺産の種類・数が多い方
 誰が何を取得するか明確に指定しておくことで、紛争が防止できる。

☆未成年者、病弱あるいは障害者の家族がいる方
 財産の管理方法や相続人の世話をする後見人などを指定できる。